これは経費になる?フリーランスになるなら知っておきたい経費のコト

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フリーランスは毎年確定申告をすることで税金が確定します。
 
フリーランスと会社員の大きな違いは、事業にかかったお金を「経費」として売上から控除できる点です。
フリーランスはその年の経費を計上することで、税金を抑えることができます。
 
しかし確定申告をしたことがないと、「何が経費になるのか?」がわからない方も多いと思います。
当然ですが使ったお金がすべて経費になることはありません。線引きがあります。
 
今回はフリーランスが経費として計上できるものについて解説します。

そもそも経費とは

まずあらためて経費とは何かを確認しましょう。
 
「経費」とは事業を行う上でかかった費用のことです。必要経費とも言います。
「経費で落とす」というのは「経費として計上する」という意味で捉えて問題ありません。
 
経費を計上すると結果的に所得税や住民税が安くなります。
なぜなら、これらの税金は下記の計算式から算出される「課税所得金額」で決まるからです。
 
売上 - 経費 - 控除 = 課税所得金額
 
つまり、経費が大きくなるほど課税所得金額は低くなるので、税金が安くなる。ということです。
 
一般的に、会社員よりもフリーランスの方が税制面で有利とされている背景には「経費」があるからでしょう。
 
会社員は一部例外はありますが、基本的に経費の計上は認められていません。
その代わりに「給与所得控除」というものが一定の計算式に基づき所得から控除されています。
 
しかし、所得に応じて控除額が決まる会社員よりも、
自分の意志で所得をある程度コントロールできるフリーランスの方が税制面では有利となるわけです。

経費として認められるもの

続いて経費として認められている代表的な項目について解説します。

地代家賃

自宅で事業を行っている方が対象です。
 
賃貸に住んでいる場合、「按分」といって家賃のいくらかの割合分を経費に出来ます。
按分をする理由は、自宅には事業用とプライベート用の両面があり、100%の経費の計上ができないからです。
 
良く用いられる計算は「床面積」で仕事をしている空間の割合を出す方式です。
他にも仕事の実働時間分を経費にするという、時間の割合で計算するやり方もあります。
 
もし自宅が持ち家の場合は減価償却費、管理費、利息などが経費の対象になります。

通信費

自宅のインターネットの使用量などは通信費として計上できます。(在宅で仕事をしている場合)
他にはスマホで仕事関係の人とのやり取りによって発生した費用も計上が可能です。
 
しかし先ほど書いたようにこちらも按分が必要です。スマホを仕事だけに使用しているとは考えづらいからです。
使用している時間等で按分するのが良いでしょう。

水道光熱費

水道、電気、ガス代については、事業に必要な費用なら経費に計上できます。
ITエンジニアの方であれば電気代が関わってくるかもしれません。
 
もし経費に計上する場合はここでも按分が必要なケースがほとんどです。
地代家賃で計算した割合で電気代も同様に考えると良いでしょう。

旅費交通費

事業に関する交通費、宿泊費は経費として計上できます。
 
たとえば取引先との打ち合わせで出張したときのガソリン代・電車代・飛行機代や、ホテル代などです。
電車移動の場合は都度領収書を発行できないときもあるので、私は使用履歴を出力して領収書代わりにしています。

接待交際費

取引先等の接待や、飲み会などについては接待交際費として計上できます。
 
時々迷われる方もいるのですが、「仕事のため」と明確な理由があれば、たとえキャバクラで支払ったお金でも経費にできます。
ですからこの場合は、自信を持って計上して問題ありません。
 
しかしこの接待交際費ですが、不正が多いとされる項目なので税務署側もしっかり見てくるでしょう。
もちろん接待交際費に限らずですが、くれぐれもプライベートな交際費の経費計上はやめましょう。

消耗品費

文房具や封筒などの消耗品は経費で計上ができます。
私は文房具は使いませんが、業務用PCを清掃する用のエアーダスター等はこちらの経費で計上しています。

減価償却費

減価償却という概念があります。長期にわたり使用するものは単年の経費で計上せず、耐用年数に応じて計上するという考え方です。
10万円を超えるものは減価償却となります。
 
たとえば業務用に20万円のPCを購入したとします。基本的にPCは長期にわたって使用するものですから、減価償却となります。
PCの耐用年数は4年です。購入金額を耐用年数で割った金額を経費として、4年間毎年申告していくことになります。
 
例:20万円のPCの場合 20 ÷ 4 = 5万円 を4年間経費として計上する。
 
ちなみに「耐用年数」は品目により異なります。詳しくはこちらを参考にしてください。
 
なお、青色申告の場合は30万円以下のものなら全額を経費に計上できます。

外注工賃

名称通り仕事を外注した場合は、外注工賃として経費に計上することができます。

広告宣伝費

こちらも名称通り、広告宣伝にかかった費用を計上することができます。
 
といってもITエンジニアの場合はあまり広告宣伝費は計上しないと思いますが、
今の時代でしたら事業用のSNSアカウントのアイコンイラストを描いてもらった場合は広告宣伝費となるでしょう。
 
他にも一般的なところで言えば、名刺やポートフォリオ作成にかかったお金も経費になりますね。

雑費

既存の項目のいずれにも属さないけど、事業に必要な出費があった場合には雑費として計上できます。
 
あまり雑費を計上することはないかと思いますが、一応覚えておいて損はないです。

経費として認められないもの

事業と関係ない出費

事業と関係ないプライベートな出費はもちろん経費としては認められていません。
 
自分の食費や趣味、事業と関わりのない友人との飲み会などを経費として計上するのはNGです。

納税

所得税や住民税は経費として認められていません。
これらは所得を計算した結果確定する税金だからです。
 
しかしすべての税金が経費計上できないということはありません。
 
印紙税や、個人事業税などは経費として認められています。
事業を行うにあたって必要な税金だからですね。
 
他にも税金の種目はたくさんあるので、どの税金が経費になるのか・ならないのかよく調べてみると良いでしょう。
自分が思わず払っていた税金が必要経費に含まれているかもしれません。

まとめ

いかがでしたか?
今回は経費についての基本を解説しました。
 
初めて見ると項目が多すぎて大変に思えますが、1つ1つを分割して考えるとそこまで難しいことではありませんので安心してください。
 
フリーランスは会社員と比べて税制面でメリットが大きいということを実感いただけたかと思います。
賢く節税をして自分の資産を守っていきましょう。

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Souta

Souta

Web系エンジニアとして活動。共同で開発した音声型ナレッジ共有ツール「decci」を2021年9月β版ローンチ。弱小ブログ運営中。暇だったので当メディアのライターにもチャレンジ。人間の思考に興味関心がありそういう系の本を読むのが好き。