フリーランスの方にオススメの節税対策!「青色申告」が節税対策になる理由

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個人事業主として開業した方にとってサラリーマンの頃と比べ所得が増える方が大多数かと思います。
そんなフリーランスの方に簡単に節税対策になることがうれしいですよね。
 
今回はフリーランスの方誰でも始められる節税対策「青色申告」についてご紹介させていただきます。

「青色申告」とは?

「青色申告」は、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。青色申告をするためには、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられています。
簿記の形式は「複式簿記 ※1」か「簡易簿記 ※2」のどちらかになります。

注意点として提出期限(※3)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出をしないと青色申告の制度を使うことができません。

①

※1:複式簿記=借方、貸方で帳簿をつけること
※2:簡易式簿記=家計簿のような形式でつけること
※3:その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出が必要(例:令和4年1月1日から制度を利用するためには令和4年3月15日までに提出)
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる

「青色申告」3つのメリット

次に「青色申告」3つメリットをご紹介します。
※ 今回のメリットにつきまして、フリーランスの方に恩恵が大きいもののみご紹介

メリット1「10万円or65万円」の特別控除を受けられる

なんと無条件で、所得(税金がかかる金額)から10万円または65万円引くことができることです。→「実際のお金を使わずに!」
 
では、65万円の特別控除を受けるには?
ざっくり言いますと、

1       会計ソフトで管理すること
2       入金ベースで売上を計上するのでなく
3       仕事が完了(商品を納品)した基準で一年間計上していること
4       貸借対照表をつけること(会計ソフトを使用していれば自動的に作成できます)

この4つの要件を満たしていれば、65万円の控除が受けられます。
そんなのしっかり管理するのは大変という方は、10万円の特別控除は受けられます。

メリット2 赤字を3年間繰り越すことができる

簡単に言いますと、「来年以降の黒字(利益が出た)場合、その利益と過去の赤字を相殺することができる」ということです。
これは青色申告のみの制度で、白色申告の場合は使用できません。
 
では、利益と相殺って具体的にはどういうことか。ご説明致します。
 
例えば、2020年に100万円の赤字(マイナス)、2021年に100万円の黒字(プラス)が出た場合だとすると下記のような式になります。
-100万(2020年)+100万(2021年)=所得0(=納税0円)
 
今回は赤字を繰り越す特典のお話をしていますが、もう一つの特典があります。
 
それは、税金の繰り戻し還付が受けられるということです。
簡単に言いますと、昨年黒字で、今年赤字だった場合、昨年納めた税金の還付を受けることができるということです。
 
こちらには1点注意点があります。
 
その注意点としては、税金の還付受けた分を差し引いての赤字の繰越しとなることです。
例を言いますと、2020年に10万円の納付があったとします。
翌年2021年100万円の赤字で10万円の繰り戻し還付を受ける場合、
100万円赤字から、10万円の還付金を差し引いた90万円を翌年以降の繰り越し金額となります。
 
要するに、「今回の赤字を全額翌年以降に繰り越すか、前年の納めた税金の還付を受けて、残った分を翌年以降に繰り越すか」ということです。
 
どちらか選択して適用することになりますので、その時の状況や、今後のことをよく考えて選択してください。
(余談ですが、繰り戻し還付を受けると税務調査が来やすいなどの噂もあります。。笑 あくまでも噂ですけどね。笑)

②

メリット3 30万円未満の固定資産を一度に費用にできる

原則、10万円以上の固定資産(パソコンなど)は資産計上し、
毎年減価償却(少しずつ経費化)をしないといけないのですが、
青色申告の場合、30万円までなら一括で経費計上できます!
要するに、経費を大きく捻出できるで、所得(利益)を圧縮できるということです!

③

青色申告の3つのメリットまとめ

「10万円or65万円」の特別控除を受けられる

・    赤字を3年間繰り越すことができる

・    30万円未満の固定資産を一度に費用にできる

とたくさんの特典もあり、上記以外まだまだ特典があります。

まとめ

私的には、青色申告を選択しない理由はないというぐらい、制度と考えています!
一度青色申告の申請書を出してしまえば、毎年出さなくても大丈夫ですので、
初回の申請書の作成手間を惜しんでこの制度を活用しないのはすごく勿体ない

と私は言い切ります。

節税を検討中の方は、迷わず青色申告の申請書を出すことを検討してみてください。

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土谷 貴志(つちたに たかし)

土谷 貴志(つちたに たかし)

システムエンジニアとして案件をこなしつつ、ライターとして執筆活動にもチャレンジ中。株式会社グラントホープ所属のフリーランスエンジニア。 システムエンジニアの他に、キャリアコンサルタントとして若者のキャリア支援や、LifeTime-Smileというコミュニティ運営など幅広く事業を展開中。 ごく稀に、コミュニティメンバーの記事を投稿するかも。お楽しみに! LifeTime-Smile:https://www.lifetime-smile.com/